
後見制度・遺言との比較
上の図は、家族信託と、従来の認知症対策である後見制度、遺言を比較したものです。
後見制度は本人の判断能力の低下後に家庭裁判所に申し立てることによって開始するため、
それ以前の財産管理を誰かにお願いしたい場合は、別途委任契約を結ばなければなりません。
一方、家族信託では、本人の判断能力が低下する前の元気な頃から一貫して
財産管理を家族に任せることができます。
また、後見制度は一度開始すると被後見人が亡くなるまで続きますが、
家族信託は終了時期を自由に設定できるという違いもあります。
したがって、家族信託であれば本人の死亡前や死亡時、また、その数世代先まで続けることも可能です。
対して、遺言は本人死亡直後の財産を誰に渡すかのみを決めるもので、
数世代先の財産の帰属先まで定められません。
家族信託なら、本人が認知症になる以前から死亡後、
さらにその先の財産管理まで1つの契約で一貫して対応できます。
そのため、別々の取り決めをする手間や時間を削減し、
ご家族の理解と協力を得た財産管理を行うことができます。
