ご自身やご家族が認知症になる前の生前対策できていますか?

認知症になってしまうと
相続発生時まで財産の管理や処分ができなくなってしまいます!

日本の65歳以上の認知症患者は、2012年時点で約460万人、高齢者人口の15%でした。しかし、2025年には5人に1人、約20%(700万人)が認知症になるという推計があるのをご存知でしょうか?
高齢化が深刻化する日本で誰もが発症する可能性がある認知症。その弊害の1つが、認知症になった方の財産を巡る問題です。認知症になると判断能力がなくなり正しい意思決定ができなくなるため、預貯金の管理・解約、不動産の処分、配偶者が亡くなった際の相続手続きなどが難しくなります。配偶者や子であっても、勝手にお金を引き出したり不動産を売却することができなくなるのです。ご家族がこれまでの人生で必死な思いをして積み上げた資産を活用できなくなってしまったとしたら、そんなに悲しいことはないでしょう。
認知症になってから後悔しないよう、早めに財産を引き継ぐための対策を取る必要があります。
※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)
認知症になる前に大切な財産をご家族に遺せる生前対策

認知症になる前に大切な財産をご家族に遺せる生前対策。
それが、家族信託です!

家族信託のご相談は専門家である司法書士にお任せください。

家族信託とは?

家族信託とは生前対策の1つで、信頼できる家族に財産を託し、管理・処分を任せることができる手段です。「高齢者や障がい者のための財産管理」や「柔軟な資産承継対策」として近年注目されています。
家族信託は、本人の財産管理を家族に任せることが目的なので、積極的かつ柔軟な財産の活用が可能です。加えて、認知症になる前に対策を取れるのも魅力でしょう。

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家族信託とは?

後見制度・遺言との比較

後見制度は本人の判断能力の低下後に家庭裁判所に申し立てることによって開始するため、それ以前の財産管理を誰かにお願いしたい場合は、別途委任契約を結ばなければなりません。一方、家族信託では、本人の判断能力が低下する前の元気な頃から一貫して財産管理を家族に任せることができます。
家族信託なら、本人が認知症になる以前から死亡後、さらにその先の財産管理まで1つの契約で一貫して対応できます。

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後見制度遺言との比較

家族信託のメリット

① 財産管理を任せる人とその監督人を自由に決められる

② 財産の活用が柔軟にできる

③ 受託者への高額な報酬が不要

④ 相続による遺族のトラブルを未然に防げる

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司法書士あまね合同事務所の家族信託のポイント

① 15年以上、100件以上の豊富な信託業務経験

② 信託契約以降の状況の変化を想定した契約書の作成が可能

③ 信託専用の口座開設まで丁寧にサポート

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代表司法書士紹介

あまね合同事務所 代表 尾藤 功(びとう いさを)尾藤 功(びとう いさを)
司法書士あまね合同事務所 代表
東京司法書士会所属/登録番号 東京第3750号 認定第304117号(平成15年登録)
家族信託専門士
岐阜県出身、中央大学法学部卒業。
不動産を信託受益権に変更し、受益権を売買する「不動産の証券化」や、流動性の低い不動産を証券等の流動性の高い資産に置き換える「不動産の流動化」に伴う登記で15年以上の経験・実績を持つ。
そのため、信託法に精通しており、信託組成後の契約内容の変更、追加信託、信託の終了等に関する手続きにおいても数多くの経験がある。その経験を活かし、家族信託を組成する際、組成後に想定できるあらゆるリスクを検討したうえでのコンサルティングと契約書作成を得意とする。
また、信託のみならず、他の相続対策においても他士業・専門家との連携により最適な提案ができる。

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