【認知症対策】自宅から老人施設へ移ろうと考えている83歳女性(子ども1人)の場合

持ち家に1人暮らしのAさんは、元気なうちは住み慣れた自宅に住み続けたいと思う一方で、体の自由が利かなくなったり認知症になったら、自宅を売るか貸し出して施設に入ろうと考えています。
しかしこの場合、Aさんが何の対策もせずに認知症になってしまうと自宅は売ることも貸すこともできなくなってしまいます。
ケース01自宅から老人ホームへ移住する

<解決策>
判断能力があるうちに長男と家族信託契約を結んでいれば、たとえ認知症になったとしても長男が自宅を処分したり活用できるようになります。
母が認知症になっても、長男一人の手続きで 自宅を活用したり売却することができる。

【認知症対策】2棟のアパートを持つ82歳男性(子ども2人)の不動産オーナーの場合

Bさんは保有・管理しているアパートが2棟ありますが、体が悪くなってきているため賃貸借契約書のサインは長男や長女に代筆を依頼しています。
もしBさんがこのまま認知症になってしまうと、このアパートは売却、建替え、大規模修繕や賃貸借契約の締結などが困難になります。
2棟のアパートを持つ82歳男性(子ども2人)の不動産オーナーの場合

<解決策>
例えば、片方のアパートを長男、もう片方のアパートを長女、というように2棟のアパートの受託者をそれぞれ決めて信託契約を締結することで、各受託者がその物件を自身で管理・運用・処分をすることができるようになります。Bさんの死後は、長男・長女はそれぞれ自身が管理していた物件をそのまま引き継ぐことができます。

【相続対策】資産を渡す相手を選びたい80歳男性(子ども2人)の場合

収益不動産を持っているCさんは、子どもを持たない長男夫婦と同居しています。 この場合、Cさんが死亡すると同居の長男が相続することになりますが、その後仮に長男が死亡した場合、同居の長男の妻が相続します。そして、長男の妻も死亡した場合は、不動産を含め大半の財産は長男の妻の一族が相続することになります。 Cさんとしては長男夫婦の次は次男の子どもに財産を遺したくても、長男の妻から次男の子どもに対する遺言がなければそれができません。かと言って、長男の妻が遺言を書いてくれる保証もないため、生前対策をしないと最終的にはCさんの財産は長男の妻の一族に手に渡る可能性が高くなります。
家督相続と孫への資産承継(承継対策)

<解決策>
Cさんと最終的に財産を引き継がせたい次男の子どもとの間での信託契約を結ぶことによって対策ができます。 このとき、受益権は父→長男→長男の妻の順番で引き継ぎ、長男の妻の死後は信託が終了し、次男の子どもが信託財産を引き継ぐ形での契約をします。 このように、家族信託を使うことで従来民法では不可能だったことが可能になります。
家族信託を使うことで従来民法では不可能だったことが可能になります

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